(審査人の数の報告)
第14条
別タブ ↗審査分会長は、法第二十九条の規定による報告をするときは、併せて、公職選挙法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直前の日現在において当該都道府県の区域内の市町村における法第八条の選挙人名簿に登録されている者及び審査の告示の日現在において当該都道府県の区域内の市町村における同条の在外選挙人名簿に登録されている者の総数を報告しなければならない。
(審査人の数の報告)
審査分会長は、法第二十九条の規定による報告をするときは、併せて、公職選挙法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直前の日現在において当該都道府県の区域内の市町村における法第八条の選挙人名簿に登録されている者及び審査の告示の日現在において当該都道府県の区域内の市町村における同条の在外選挙人名簿に登録されている者の総数を報告しなければならない。
(審査分会及び審査会に関するその他の事項)
公職選挙法施行令第七章(第八十二条から第八十三条の二まで並びに第八十七条第二項及び第三項を除く。)の規定中衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分は、審査分会及び審査会について準用する。この場合において、同令第八十六条第一項中「当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間」とあり、及び同条第二項中「当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間」とあるのは、「審査の期日から五年間(最高裁判所裁判官国民審査法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)