最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第15条(審査分会及び審査会に関するその他の事項)
公職選挙法施行令第七章(第八十二条から第八十三条の二まで並びに第八十七条第二項及び第三項を除く。)の規定中衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分は、審査分会及び審査会について準用する。この場合において、同令第八十六条第一項中「当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間」とあり、及び同条第二項中「当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間」とあるのは、「審査の期日から五年間(最高裁判所裁判官国民審査法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
審査分会及び審査会に関するその他の事項とは何ですか?
定義審査分会及び審査会に関するその他の事項とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第15条に定められた規定で、「公職選挙法施行令第七章(第八十二条から第八十三条の二まで並びに第八十七条第二項及び第三項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第15条(審査分会及び審査会に関するその他の事項)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第15条の条文原文は「公職選挙法施行令第七章(第八十二条から第八十三条の二まで並びに第八十七条第二項及び第三項を除く。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第15条は第三章 審査分会及び審査会に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第15条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第14条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第15条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第16条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/15