(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者)
第4条
別タブ ↗衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者は、審査における投票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者となるものとする。
(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者)
衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者は、審査における投票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者となるものとする。
(裁判官が退官等した場合における掲示の方法)
市町村の選挙管理委員会は、第三条第二号又は第三号に規定する場合には、法第十四条の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による掲示を、審査の告示の日の翌日(法第十六条の二第一項ただし書に規定する場合には、審査の期日前七日)から審査の期日の前日までの間、期日前投票所及び不在者投票管理者(公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百二十五条の四に規定する者に限る。次項において同じ。)の管理する投票を記載する場所内の審査人の見やすい適当な箇所にするとともに、審査の当日、投票所(共通投票所を含む。次項において同じ。)内の投票の記載をする場所その他審査人の見やすい適当な箇所にしなければならない。
2市町村の選挙管理委員会は、法第五条の三第一項又は第三項に規定する場合には、法第十四条の二第三項の規定による掲示を、法第五条の三第二項又は第三項において準用する法第五条の二第三項の規定による通知を受けた後直ちに、審査の期日の前日までの間(審査の告示の日に当該通知を受けた場合には同日の翌日から審査の期日の前日までの間とし、法第十六条の二第一項ただし書に規定する場合において審査の告示の日から審査の期日前八日までの間に当該通知を受けたときは審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間とする。)、期日前投票所及び不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所内の審査人の見やすい適当な箇所にするとともに、審査の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他審査人の見やすい適当な箇所にしなければならない。
3前二項に定めるもののほか、法第十四条の二第三項の規定による掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。
(投票に関する書類の保存)
審査の投票に関する書類(審査に用いなかつた投票用紙を含む。第十一条第一項において同じ。)は、市町村の選挙管理委員会において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、保存しなければならない。
一当該書類のうち次号に掲げるもの以外のもの1審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)2
二審査に用いなかつた投票用紙1審査の期日から法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の出訴期間が経過する日までの間(当該訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は当該経過する日のうちいずれか遅い日までの間)2
(洋上投票等をしようとする審査人に対する情報の提供)
第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第五十九条の六第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた同令第五十九条の六第一項に規定する船長は、当該指定船舶等(同令第五十五条第六項に規定する指定船舶等をいう。)の航海の期間中に、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号(法第五条第一項に規定する告示番号をいう。次項において同じ。)を知つた場合には、直ちにこれらを同令第五十条第六項に規定する船員に知らせなければならない。
2第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第五十九条の八第三項において準用する同令第五十九条の六第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた同令第五十九条の八第一項に規定する南極地域調査組織の長は、当該南極地域調査組織(同令第五十五条第七項に規定する南極地域調査組織をいう。)の同令第五十九条の八第一項に規定する南極調査期間中に、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号を知つた場合には、直ちにこれらを同項に規定する南極調査員に知らせなければならない。
(在外公館等における在外投票に関する書類の保存)
第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第六十五条の八第二項に規定する調書は、審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、総務大臣において保存しなければならない。
2法第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の二第一項第一号の規定による審査の投票に関する書類(第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第六十五条の七第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の委員長に送付したもの及び第十三条の規定によりその例によることとされる同令第六十五条の八第二項の規定により総務大臣に送付したものを除き、審査に用いなかつた投票用紙を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、同法第四十九条の二第一項第一号に規定する在外公館の長において保存しなければならない。
一当該書類のうち次号に掲げるもの以外のもの1審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)2
二審査に用いなかつた投票用紙1審査の期日から法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の出訴期間が経過する日までの間(当該訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は当該経過する日のうちいずれか遅い日までの間)2
(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者)
衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者は、審査における開票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者となるものとする。
(開票に関する書類の保存)
審査の開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。
(数市町村の区域の全部又は一部を合わせて開票区を設けた場合等における投票等の保存)
数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区については、審査の投票及び投票録その他審査の投票に関する書類並びに審査の開票録その他審査の開票に関する書類(第一号及び次項において「審査の投票等」と総称する。)は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区(総合区を含む。以下この条において同じ。)の選挙管理委員会)において、その協議が調わない場合には都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、保存しなければならない。
一審査の投票等のうち次号に掲げるもの以外のもの1審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)2
二審査に用いなかつた投票用紙1審査の期日から法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の出訴期間が経過する日までの間(当該訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は当該経過する日のうちいずれか遅い日までの間)2
2指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区については、審査の投票等は、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会において、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、保存しなければならない。
(選挙の投票を行わない場合)
法第二十五条第一項の規定により審査を行う場合における審査の投票及び開票に関しては、第四条及び第九条の規定にかかわらず、公職選挙法施行令第二十四条第一項及び第二項、第二十五条、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条並びに第七十条の三第五項及び第十項の規定を準用する。
(投票及び開票に関するその他の事項)
法及びこの政令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票(公職選挙法施行令第四十八条第五項及び第六項の規定による繰延投票の通知に関する部分を除く。)及び開票(同令第七十八条第五項及び第六項の規定による繰延開票の通知に関する部分を除く。)の例による。ただし、法第十六条の二第一項ただし書に規定する場合における市町村の選挙管理委員会の委員長に対して行う第一号に掲げる行為は審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間に行うことができるものとし、市町村の選挙管理委員会の委員長が行う第二号に掲げる行為は審査の告示の日の翌日(同項ただし書に規定する場合には、審査の期日前七日)以後直ちに行うものとする。
一公職選挙法施行令第五十条第二項若しくは第五十一条第一項又は同条第二項において準用する同令第五十条第四項の規定の例による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
二審査の告示の日(法第十六条の二第一項ただし書に規定する場合には、審査の期日前八日)までに公職選挙法施行令第五十条第一項若しくは第四項、第五十九条の四第一項又は第五十九条の五の四第五項の規定の例による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合における同令第五十三条第一項第一号若しくは第三号、第五十九条の四第四項又は第五十九条の五の四第七項の規定の例による投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)