最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第10条(開票に関する書類の保存)
審査の開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。
この条文の基本情報
開票に関する書類の保存とは何ですか?
定義開票に関する書類の保存とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第10条に定められた規定で、「審査の開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第10条(開票に関する書類の保存)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第10条の条文原文は「審査の開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所…」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第10条は第二章 投票及び開票に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第10条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第9条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第10条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第11条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/10