(審査予定裁判官に関する通知事項)
第1条
別タブ ↗最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号。以下「法」という。)第四条の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、同条第一項に規定する審査予定裁判官の住所、生年月日及び法第一条に規定する裁判官(以下「裁判官」という。)に任命された年月日(第三条第一号及び第十九条第二項において「任命年月日」という。)その他総務省令で定める事項とする。
(審査予定裁判官に関する通知事項)
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号。以下「法」という。)第四条の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、同条第一項に規定する審査予定裁判官の住所、生年月日及び法第一条に規定する裁判官(以下「裁判官」という。)に任命された年月日(第三条第一号及び第十九条第二項において「任命年月日」という。)その他総務省令で定める事項とする。
(審査に付される裁判官とならない事由)
法第五条第三項に規定する政令で定める事由は、法第一条に規定する審査(以下「審査」という。)に付されたことがある同項に規定する通知裁判官(直近に付された審査の期日以後引き続き裁判官である者に限る。)が、法第四条の二第二項に規定する審査の告示(以下「審査の告示」という。)の時において、直近に付された審査の期日から十年を経過していないこととする。
2法第五条第五項に規定する政令で定める事由は、審査に付されたことがある同項に規定する新通知裁判官(直近に付された審査の期日以後引き続き裁判官である者に限る。)が、審査の告示の時において、直近に付された審査の期日から十年を経過していないこととする。
(審査に付される裁判官に関する通知事項)
法第五条の二第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一審査に付される裁判官の住所、生年月日及び任命年月日
二法第四条の二第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する場合(法第十四条の二第四項に規定する場合に限る。)には、法第十四条第一項又は第二項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者の中に氏名に変更が生じた者がある旨
三法第五条第三項に規定する場合(同条第四項に規定する場合を除く。)又は同条第五項に規定する場合には、法第十四条第一項又は第二項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者の中に審査に付される裁判官とならなかつた者がある旨
四その他総務省令で定める事項
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)