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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第3条(審査に付される裁判官に関する通知事項)

  1. 法第五条の二第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一審査に付される裁判官の住所、生年月日及び任命年月日
  3. 二法第四条の二第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する場合(法第十四条の二第四項に規定する場合に限る。)には、法第十四条第一項又は第二項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者の中に氏名に変更が生じた者がある旨
  4. 三法第五条第三項に規定する場合(同条第四項に規定する場合を除く。)又は同条第五項に規定する場合には、法第十四条第一項又は第二項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者の中に審査に付される裁判官とならなかつた者がある旨
  5. 四その他総務省令で定める事項

この条文の基本情報

審査に付される裁判官に関する通知事項とは何ですか?

定義審査に付される裁判官に関する通知事項とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第3条に定められた規定で、「法第五条の二第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第3条(審査に付される裁判官に関する通知事項)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第3条の条文原文は「法第五条の二第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第3条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第2条です。
  7. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第3条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/3

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