最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第2条(審査に付される裁判官とならない事由)
- 法第五条第三項に規定する政令で定める事由は、法第一条に規定する審査(以下「審査」という。)に付されたことがある同項に規定する通知裁判官(直近に付された審査の期日以後引き続き裁判官である者に限る。)が、法第四条の二第二項に規定する審査の告示(以下「審査の告示」という。)の時において、直近に付された審査の期日から十年を経過していないこととする。
- 2.法第五条第五項に規定する政令で定める事由は、審査に付されたことがある同項に規定する新通知裁判官(直近に付された審査の期日以後引き続き裁判官である者に限る。)が、審査の告示の時において、直近に付された審査の期日から十年を経過していないこととする。
この条文の基本情報
審査に付される裁判官とならない事由とは何ですか?
定義審査に付される裁判官とならない事由とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第三項に規定する政令で定める事由は、法第一条に規定する審査(以下「審査」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第2条(審査に付される裁判官とならない事由)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第2条の条文原文は「法第五条第三項に規定する政令で定める事由は、法第一条に規定する審査(以下「審査」という。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第2条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第1条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第2条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第3条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/2