ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第六章 裁判官の氏名等の掲示

第19条〜第21条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第六章 裁判官の氏名等の掲示は、第19条〜第21条の全 3 条で構成されています。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第六章 裁判官の氏名等の掲示が属する最高裁判所裁判官国民審査法施行令の法令番号は昭和二十三年政令第百二十二号です。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(裁判官の氏名等の掲示)

第19条

別タブ ↗

市町村の選挙管理委員会は、審査の告示の日の翌日(法第十六条の二第一項ただし書に規定する場合には、審査の期日前七日)から審査の当日までの間、一投票区につき一箇所以上、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、裁判官の氏名等の掲示をしなければならない。

2法第五十二条第一項に規定する政令で定める事項は、審査に付される裁判官の任命年月日その他総務省令で定める事項(次条第一項において「任命年月日等」という。)とする。

3裁判官の氏名等の掲示の掲載の順序は、審査に付される裁判官が二人以上ある場合には、法第五条第二項から第五項までの規定により定められた審査の告示における審査に付される裁判官の氏名の順序(第二十七条において「審査の告示における順序」という。)によるものとする。

(裁判官が退官等した場合における裁判官の氏名等の掲示の取扱い)

第20条

別タブ ↗

市町村の選挙管理委員会は、裁判官の氏名等の掲示をした後に法第五条の三第二項において準用する法第五条の二第三項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、裁判官の氏名等の掲示から当該通知に係る審査を行わないこととなつた者の氏名及び任命年月日等を消除しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会は、裁判官の氏名等の掲示をした後に法第五条の三第三項において準用する法第五条の二第三項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、裁判官の氏名等の掲示に掲載している当該通知に係る審査に付される裁判官の氏名を変更しなければならない。

(裁判官の氏名等の掲示に関するその他の事項)

第21条

別タブ ↗

前二条に定めるもののほか、裁判官の氏名等の掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。

最高裁判所裁判官国民審査法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる