最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第20条(裁判官が退官等した場合における裁判官の氏名等の掲示の取扱い)
- 市町村の選挙管理委員会は、裁判官の氏名等の掲示をした後に法第五条の三第二項において準用する法第五条の二第三項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、裁判官の氏名等の掲示から当該通知に係る審査を行わないこととなつた者の氏名及び任命年月日等を消除しなければならない。
- 2.市町村の選挙管理委員会は、裁判官の氏名等の掲示をした後に法第五条の三第三項において準用する法第五条の二第三項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、裁判官の氏名等の掲示に掲載している当該通知に係る審査に付される裁判官の氏名を変更しなければならない。
この条文の基本情報
裁判官が退官等した場合における裁判官の氏名等の掲示の取扱いとは何ですか?
定義裁判官が退官等した場合における裁判官の氏名等の掲示の取扱いとは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第20条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、裁判官の氏名等の掲示をした後に法第五条の三第二項において準用する法第五条の二第三項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、裁判官の氏…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第20条(裁判官が退官等した場合における裁判官の氏名等の掲示の取扱い)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第20条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、裁判官の氏名等の掲示をした後に法第五条の三第二項において準用する法第五条の二第三項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、裁判官の氏…」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第20条は第六章 裁判官の氏名等の掲示に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第20条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第19条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第20条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第21条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/20