(審査公報の発行回数等)
第22条
別タブ ↗法第五十三条の規定による審査公報の発行は、審査(法第四十三条第一項の規定による審査の一部無効による再審査を除く。)ごとに、一回行うものとする。
2公職選挙法第百六十七条第四項の規定により衆議院小選挙区選出議員の選挙において選挙公報を発行しない区域においては、審査公報は、発行しない。
(審査公報の発行回数等)
法第五十三条の規定による審査公報の発行は、審査(法第四十三条第一項の規定による審査の一部無効による再審査を除く。)ごとに、一回行うものとする。
2公職選挙法第百六十七条第四項の規定により衆議院小選挙区選出議員の選挙において選挙公報を発行しない区域においては、審査公報は、発行しない。
(審査公報の掲載事項)
審査公報には、審査に付される裁判官の氏名、生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載するものとする。
(掲載文の提出等)
審査に付される裁判官は、審査公報の掲載文を審査の告示の日に中央選挙管理会に提出しなければならない。
2前項の規定による掲載文の提出がないときは、中央選挙管理会は、審査に付される当該裁判官につき、掲載文を調製しなければならない。この場合においては、その旨を掲載文に付記しなければならない。
3前項の規定により掲載文を調製するため必要があるときは、中央選挙管理会は、関係人に対し資料の提出又は事実の説明を要求することができる。
(掲載文の写しの送付)
前条第一項の規定により掲載文の提出があつたとき、又は同条第二項の規定により掲載文を調製したときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写しを審査の期日前九日までに都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
(掲載文の写しの掲載)
前条の規定により掲載文の写しの送付があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、掲載文の写しを原文のまま、審査公報に掲載しなければならない。
(掲載文の掲載の順序)
一の用紙に二人以上の審査に付される裁判官の掲載文を掲載する場合には、その掲載の順序は、審査の告示における順序によるものとする。
(審査公報の配布)
審査公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該市町村における法第八条の選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、審査の期日前二日までに、配布するものとする。ただし、当該各世帯に審査公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときにおける審査公報の配布に関しては、公職選挙法第百七十条第二項の選挙公報の配布の例による。
(審査公報の発行を中止する場合)
天災その他避けることのできない事故により第二十五条の期限までに掲載文の写しの送付がないときその他特別の事情があるときは、当該都道府県の全部又は一部の区域における審査公報の発行の手続は、中止する。
(審査公報に関するその他の事項)
第二十二条から前条までに定めるもののほか、審査公報の発行の手続に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)