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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第26条(掲載文の写しの掲載)

前条の規定により掲載文の写しの送付があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、掲載文の写しを原文のまま、審査公報に掲載しなければならない。

この条文の基本情報

掲載文の写しの掲載とは何ですか?

定義掲載文の写しの掲載とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第26条に定められた規定で、「前条の規定により掲載文の写しの送付があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、掲載文の写しを原文のまま、審査公報に掲載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第26条(掲載文の写しの掲載)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第26条の条文原文は「前条の規定により掲載文の写しの送付があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、掲載文の写しを原文のまま、審査公報に掲載しなければならない。」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第26条は第七章 審査公報の発行に置かれています。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第26条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第25条です。
  7. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第26条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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