最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第25条(掲載文の写しの送付)
前条第一項の規定により掲載文の提出があつたとき、又は同条第二項の規定により掲載文を調製したときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写しを審査の期日前九日までに都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
この条文の基本情報
掲載文の写しの送付とは何ですか?
定義掲載文の写しの送付とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第25条に定められた規定で、「前条第一項の規定により掲載文の提出があつたとき、又は同条第二項の規定により掲載文を調製したときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写しを審査の期日前九日までに都道…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第25条(掲載文の写しの送付)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第25条の条文原文は「前条第一項の規定により掲載文の提出があつたとき、又は同条第二項の規定により掲載文を調製したときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写しを審査の期日前九日までに都道…」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第25条は第七章 審査公報の発行に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第25条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第24条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第25条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第26条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/25