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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第24条(掲載文の提出等)

  1. 審査に付される裁判官は、審査公報の掲載文を審査の告示の日に中央選挙管理会に提出しなければならない。
  2. 2.前項の規定による掲載文の提出がないときは、中央選挙管理会は、審査に付される当該裁判官につき、掲載文を調製しなければならない。この場合においては、その旨を掲載文に付記しなければならない。
  3. 3.前項の規定により掲載文を調製するため必要があるときは、中央選挙管理会は、関係人に対し資料の提出又は事実の説明を要求することができる。

この条文の基本情報

掲載文の提出等とは何ですか?

定義掲載文の提出等とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第24条に定められた規定で、「審査に付される裁判官は、審査公報の掲載文を審査の告示の日に中央選挙管理会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第24条(掲載文の提出等)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第24条の条文原文は「審査に付される裁判官は、審査公報の掲載文を審査の告示の日に中央選挙管理会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第24条は第七章 審査公報の発行に置かれています。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第24条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第23条です。
  7. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第24条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/24

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