(審査の告示等における裁判官の旧氏及び名の記載)
第31条
別タブ ↗審査の告示、投票用紙、裁判官の氏名等の掲示及び審査公報に記載する審査に付される裁判官の氏名は、当該裁判官の本名(当該裁判官に係る戸籍に記載又は記録がされている氏名をいう。)に代えて旧氏(当該裁判官が過去に称していた氏であつて、当該裁判官に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。)及び名によることができるものとする。
(審査の告示等における裁判官の旧氏及び名の記載)
審査の告示、投票用紙、裁判官の氏名等の掲示及び審査公報に記載する審査に付される裁判官の氏名は、当該裁判官の本名(当該裁判官に係る戸籍に記載又は記録がされている氏名をいう。)に代えて旧氏(当該裁判官が過去に称していた氏であつて、当該裁判官に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。)及び名によることができるものとする。
(再審査等における投票区、開票区及び審査を行う区域)
公職選挙法施行令第百三十条の規定は、法第四十三条第一項の規定による審査の全部無効による再審査について準用する。
2公職選挙法施行令第百三十一条の規定は、法第四十三条第一項の規定による審査の一部無効による再審査及び法第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第五十七条の規定による投票が行われる審査について準用する。
(特別区等に対する適用)
この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。
2この政令中市に関する規定(第十一条第一項の規定を除く。)は、指定都市においては区及び総合区に適用する。
(事務の区分)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)