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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第八章 補則

第31条〜第34条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第八章 補則は、第31条〜第34条の全 4 条で構成されています。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第八章 補則が属する最高裁判所裁判官国民審査法施行令の法令番号は昭和二十三年政令第百二十二号です。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(審査の告示等における裁判官の旧氏及び名の記載)

第31条

別タブ ↗

審査の告示、投票用紙、裁判官の氏名等の掲示及び審査公報に記載する審査に付される裁判官の氏名は、当該裁判官の本名(当該裁判官に係る戸籍に記載又は記録がされている氏名をいう。)に代えて旧氏(当該裁判官が過去に称していた氏であつて、当該裁判官に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。)及び名によることができるものとする。

(再審査等における投票区、開票区及び審査を行う区域)

第32条

別タブ ↗

公職選挙法施行令第百三十条の規定は、法第四十三条第一項の規定による審査の全部無効による再審査について準用する。

2公職選挙法施行令第百三十一条の規定は、法第四十三条第一項の規定による審査の一部無効による再審査及び法第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第五十七条の規定による投票が行われる審査について準用する。

(特別区等に対する適用)

第33条

別タブ ↗

この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。

2この政令中市に関する規定(第十一条第一項の規定を除く。)は、指定都市においては区及び総合区に適用する。

(事務の区分)

第34条

別タブ ↗

この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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