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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第33条(特別区等に対する適用)

  1. この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。
  2. 2.この政令中市に関する規定(第十一条第一項の規定を除く。)は、指定都市においては区及び総合区に適用する。

この条文の基本情報

特別区等に対する適用とは何ですか?

定義特別区等に対する適用とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第33条に定められた規定で、「この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第33条(特別区等に対する適用)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第33条の条文原文は「この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第33条は第八章 補則に置かれています。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第33条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第32条です。
  7. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第33条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/33

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