最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第32条(再審査等における投票区、開票区及び審査を行う区域)
- 公職選挙法施行令第百三十条の規定は、法第四十三条第一項の規定による審査の全部無効による再審査について準用する。
- 2.公職選挙法施行令第百三十一条の規定は、法第四十三条第一項の規定による審査の一部無効による再審査及び法第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第五十七条の規定による投票が行われる審査について準用する。
この条文の基本情報
再審査等における投票区、開票区及び審査を行う区域とは何ですか?
定義再審査等における投票区、開票区及び審査を行う区域とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第32条に定められた規定で、「公職選挙法施行令第百三十条の規定は、法第四十三条第一項の規定による審査の全部無効による再審査について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第32条(再審査等における投票区、開票区及び審査を行う区域)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第32条の条文原文は「公職選挙法施行令第百三十条の規定は、法第四十三条第一項の規定による審査の全部無効による再審査について準用する。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第32条は第八章 補則に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第32条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第31条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第32条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第33条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/32