最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第31条(審査の告示等における裁判官の旧氏及び名の記載)
審査の告示、投票用紙、裁判官の氏名等の掲示及び審査公報に記載する審査に付される裁判官の氏名は、当該裁判官の本名(当該裁判官に係る戸籍に記載又は記録がされている氏名をいう。)に代えて旧氏(当該裁判官が過去に称していた氏であつて、当該裁判官に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。)及び名によることができるものとする。
この条文の基本情報
審査の告示等における裁判官の旧氏及び名の記載とは何ですか?
定義審査の告示等における裁判官の旧氏及び名の記載とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第31条に定められた規定で、「審査の告示、投票用紙、裁判官の氏名等の掲示及び審査公報に記載する審査に付される裁判官の氏名は、当該裁判官の本名(当該裁判官に係る戸籍に記載又は記録がされている氏…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第31条(審査の告示等における裁判官の旧氏及び名の記載)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第31条の条文原文は「審査の告示、投票用紙、裁判官の氏名等の掲示及び審査公報に記載する審査に付される裁判官の氏名は、当該裁判官の本名(当該裁判官に係る戸籍に記載又は記録がされている氏…」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第31条は第八章 補則に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第31条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第30条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第31条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第32条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/31