最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第30条(審査公報に関するその他の事項)
第二十二条から前条までに定めるもののほか、審査公報の発行の手続に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。
この条文の基本情報
審査公報に関するその他の事項とは何ですか?
定義審査公報に関するその他の事項とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第30条に定められた規定で、「第二十二条から前条までに定めるもののほか、審査公報の発行の手続に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第30条(審査公報に関するその他の事項)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第30条の条文原文は「第二十二条から前条までに定めるもののほか、審査公報の発行の手続に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第30条は第七章 審査公報の発行に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第30条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第29条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第30条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第31条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/30