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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第29条(審査公報の発行を中止する場合)

天災その他避けることのできない事故により第二十五条の期限までに掲載文の写しの送付がないときその他特別の事情があるときは、当該都道府県の全部又は一部の区域における審査公報の発行の手続は、中止する。

この条文の基本情報

審査公報の発行を中止する場合とは何ですか?

定義審査公報の発行を中止する場合とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第29条に定められた規定で、「天災その他避けることのできない事故により第二十五条の期限までに掲載文の写しの送付がないときその他特別の事情があるときは、当該都道府県の全部又は一部の区域における…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第29条(審査公報の発行を中止する場合)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第29条の条文原文は「天災その他避けることのできない事故により第二十五条の期限までに掲載文の写しの送付がないときその他特別の事情があるときは、当該都道府県の全部又は一部の区域における…」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第29条は第七章 審査公報の発行に置かれています。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第29条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第28条です。
  7. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第29条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/29

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