最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第28条(審査公報の配布)
審査公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該市町村における法第八条の選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、審査の期日前二日までに、配布するものとする。ただし、当該各世帯に審査公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときにおける審査公報の配布に関しては、公職選挙法第百七十条第二項の選挙公報の配布の例による。
この条文の基本情報
審査公報の配布とは何ですか?
定義審査公報の配布とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第28条に定められた規定で、「審査公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該市町村における法第八条の選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第28条(審査公報の配布)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第28条の条文原文は「審査公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該市町村における法第八条の選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、…」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第28条は第七章 審査公報の発行に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第28条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第27条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第28条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/28