最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第27条(掲載文の掲載の順序)
一の用紙に二人以上の審査に付される裁判官の掲載文を掲載する場合には、その掲載の順序は、審査の告示における順序によるものとする。
この条文の基本情報
掲載文の掲載の順序とは何ですか?
定義掲載文の掲載の順序とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第27条に定められた規定で、「一の用紙に二人以上の審査に付される裁判官の掲載文を掲載する場合には、その掲載の順序は、審査の告示における順序によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第27条(掲載文の掲載の順序)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第27条の条文原文は「一の用紙に二人以上の審査に付される裁判官の掲載文を掲載する場合には、その掲載の順序は、審査の告示における順序によるものとする。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第27条は第七章 審査公報の発行に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第27条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第26条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第27条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第28条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/27