受講中の講座ブックマーク無料で登録

最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第22条(審査公報の発行回数等)

  1. 法第五十三条の規定による審査公報の発行は、審査(法第四十三条第一項の規定による審査の一部無効による再審査を除く。)ごとに、一回行うものとする。
  2. 2.公職選挙法第百六十七条第四項の規定により衆議院小選挙区選出議員の選挙において選挙公報を発行しない区域においては、審査公報は、発行しない。

この条文の基本情報

審査公報の発行回数等とは何ですか?

定義審査公報の発行回数等とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第22条に定められた規定で、「法第五十三条の規定による審査公報の発行は、審査(法第四十三条第一項の規定による審査の一部無効による再審査を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第22条(審査公報の発行回数等)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第22条の条文原文は「法第五十三条の規定による審査公報の発行は、審査(法第四十三条第一項の規定による審査の一部無効による再審査を除く。」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第22条は第七章 審査公報の発行に置かれています。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第22条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第21条です。
  7. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第22条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›