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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第1条(審査予定裁判官に関する通知事項)

最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号。以下「法」という。)第四条の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、同条第一項に規定する審査予定裁判官の住所、生年月日及び法第一条に規定する裁判官(以下「裁判官」という。)に任命された年月日(第三条第一号及び第十九条第二項において「任命年月日」という。)その他総務省令で定める事項とする。

この条文の基本情報

審査予定裁判官に関する通知事項とは何ですか?

定義審査予定裁判官に関する通知事項とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第1条に定められた規定で、「最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第1条(審査予定裁判官に関する通知事項)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第1条の条文原文は「最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号。」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第1条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/1

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