最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第1条(審査予定裁判官に関する通知事項)
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号。以下「法」という。)第四条の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、同条第一項に規定する審査予定裁判官の住所、生年月日及び法第一条に規定する裁判官(以下「裁判官」という。)に任命された年月日(第三条第一号及び第十九条第二項において「任命年月日」という。)その他総務省令で定める事項とする。
この条文の基本情報
審査予定裁判官に関する通知事項とは何ですか?
定義審査予定裁判官に関する通知事項とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第1条に定められた規定で、「最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第1条(審査予定裁判官に関する通知事項)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第1条の条文原文は「最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第1条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第2条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/1