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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第13条(投票及び開票に関するその他の事項)

  1. 法及びこの政令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票(公職選挙法施行令第四十八条第五項及び第六項の規定による繰延投票の通知に関する部分を除く。)及び開票(同令第七十八条第五項及び第六項の規定による繰延開票の通知に関する部分を除く。)の例による。ただし、法第十六条の二第一項ただし書に規定する場合における市町村の選挙管理委員会の委員長に対して行う第一号に掲げる行為は審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間に行うことができるものとし、市町村の選挙管理委員会の委員長が行う第二号に掲げる行為は審査の告示の日の翌日(同項ただし書に規定する場合には、審査の期日前七日)以後直ちに行うものとする。
  2. 一公職選挙法施行令第五十条第二項若しくは第五十一条第一項又は同条第二項において準用する同令第五十条第四項の規定の例による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
  3. 二審査の告示の日(法第十六条の二第一項ただし書に規定する場合には、審査の期日前八日)までに公職選挙法施行令第五十条第一項若しくは第四項、第五十九条の四第一項又は第五十九条の五の四第五項の規定の例による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合における同令第五十三条第一項第一号若しくは第三号、第五十九条の四第四項又は第五十九条の五の四第七項の規定の例による投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送

この条文の基本情報

投票及び開票に関するその他の事項とは何ですか?

定義投票及び開票に関するその他の事項とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第13条に定められた規定で、「法及びこの政令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票(公職選挙法施行令第四十八条第五項及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第13条(投票及び開票に関するその他の事項)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第13条の条文原文は「法及びこの政令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票(公職選挙法施行令第四十八条第五項及…」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第13条は第二章 投票及び開票に置かれています。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第13条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第12条です。
  7. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第13条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/13

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