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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第14条(審査人の数の報告)

審査分会長は、法第二十九条の規定による報告をするときは、併せて、公職選挙法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直前の日現在において当該都道府県の区域内の市町村における法第八条の選挙人名簿に登録されている者及び審査の告示の日現在において当該都道府県の区域内の市町村における同条の在外選挙人名簿に登録されている者の総数を報告しなければならない。

この条文の基本情報

審査人の数の報告とは何ですか?

定義審査人の数の報告とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第14条に定められた規定で、「審査分会長は、法第二十九条の規定による報告をするときは、併せて、公職選挙法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第14条(審査人の数の報告)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第14条の条文原文は「審査分会長は、法第二十九条の規定による報告をするときは、併せて、公職選挙法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直…」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第14条は第三章 審査分会及び審査会に置かれています。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第14条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第13条です。
  7. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第14条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/14

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