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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第12条(選挙の投票を行わない場合)

法第二十五条第一項の規定により審査を行う場合における審査の投票及び開票に関しては、第四条及び第九条の規定にかかわらず、公職選挙法施行令第二十四条第一項及び第二項、第二十五条、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条並びに第七十条の三第五項及び第十項の規定を準用する。

この条文の基本情報

選挙の投票を行わない場合とは何ですか?

定義選挙の投票を行わない場合とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第12条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の規定により審査を行う場合における審査の投票及び開票に関しては、第四条及び第九条の規定にかかわらず、公職選挙法施行令第二十四条第一項及び第二項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第12条(選挙の投票を行わない場合)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第12条の条文原文は「法第二十五条第一項の規定により審査を行う場合における審査の投票及び開票に関しては、第四条及び第九条の規定にかかわらず、公職選挙法施行令第二十四条第一項及び第二項…」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第12条は第二章 投票及び開票に置かれています。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第12条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第11条です。
  7. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第12条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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