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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第6条(投票に関する書類の保存)

  1. 審査の投票に関する書類(審査に用いなかつた投票用紙を含む。第十一条第一項において同じ。)は、市町村の選挙管理委員会において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、保存しなければならない。
  2. 一当該書類のうち次号に掲げるもの以外のもの1審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)2
  3. 二審査に用いなかつた投票用紙1審査の期日から法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の出訴期間が経過する日までの間(当該訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は当該経過する日のうちいずれか遅い日までの間)2

この条文の基本情報

投票に関する書類の保存とは何ですか?

定義投票に関する書類の保存とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第6条に定められた規定で、「審査の投票に関する書類(審査に用いなかつた投票用紙を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第6条(投票に関する書類の保存)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第6条の条文原文は「審査の投票に関する書類(審査に用いなかつた投票用紙を含む。」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第6条は第二章 投票及び開票に置かれています。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第6条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第5条です。
  7. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第6条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/6

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