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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第7条(洋上投票等をしようとする審査人に対する情報の提供)

  1. 第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第五十九条の六第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた同令第五十九条の六第一項に規定する船長は、当該指定船舶等(同令第五十五条第六項に規定する指定船舶等をいう。)の航海の期間中に、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号(法第五条第一項に規定する告示番号をいう。次項において同じ。)を知つた場合には、直ちにこれらを同令第五十条第六項に規定する船員に知らせなければならない。
  2. 2.第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第五十九条の八第三項において準用する同令第五十九条の六第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた同令第五十九条の八第一項に規定する南極地域調査組織の長は、当該南極地域調査組織(同令第五十五条第七項に規定する南極地域調査組織をいう。)の同令第五十九条の八第一項に規定する南極調査期間中に、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号を知つた場合には、直ちにこれらを同項に規定する南極調査員に知らせなければならない。

この条文の基本情報

洋上投票等をしようとする審査人に対する情報の提供とは何ですか?

定義洋上投票等をしようとする審査人に対する情報の提供とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第7条に定められた規定で、「第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第五十九条の六第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第7条(洋上投票等をしようとする審査人に対する情報の提供)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第7条の条文原文は「第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第五十九条の六第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用…」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第7条は第二章 投票及び開票に置かれています。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第7条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第6条です。
  7. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第7条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/7

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