最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第8条(在外公館等における在外投票に関する書類の保存)
- 第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第六十五条の八第二項に規定する調書は、審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、総務大臣において保存しなければならない。
- 2.法第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の二第一項第一号の規定による審査の投票に関する書類(第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第六十五条の七第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の委員長に送付したもの及び第十三条の規定によりその例によることとされる同令第六十五条の八第二項の規定により総務大臣に送付したものを除き、審査に用いなかつた投票用紙を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、同法第四十九条の二第一項第一号に規定する在外公館の長において保存しなければならない。
- 一当該書類のうち次号に掲げるもの以外のもの1審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)2
- 二審査に用いなかつた投票用紙1審査の期日から法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の出訴期間が経過する日までの間(当該訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は当該経過する日のうちいずれか遅い日までの間)2
この条文の基本情報
在外公館等における在外投票に関する書類の保存とは何ですか?
定義在外公館等における在外投票に関する書類の保存とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第8条に定められた規定で、「第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第六十五条の八第二項に規定する調書は、審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第8条(在外公館等における在外投票に関する書類の保存)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第8条の条文原文は「第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第六十五条の八第二項に規定する調書は、審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴…」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第8条は第二章 投票及び開票に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第8条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第7条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第8条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第9条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/8