第35条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(特定航法)
第二十七条の二第一項及び第二項の規定は、航路において、船舶(同条第二項を準用する場合にあっては、汽船)が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)