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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

港則法施行規則 第五節 広島港

第35条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港則法施行規則第五節 広島港は、第35条の全 1 条で構成されています。
  2. 港則法施行規則第五節 広島港が属する港則法施行規則の法令番号は昭和二十三年運輸省令第二十九号です。
  3. 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
  4. 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定航法)

第35条

別タブ ↗

第二十七条の二第一項及び第二項の規定は、航路において、船舶(同条第二項を準用する場合にあっては、汽船)が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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