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港則法施行規則 第七節 高松港

第42条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港則法施行規則第七節 高松港は、第42条の全 1 条で構成されています。
  2. 港則法施行規則第七節 高松港が属する港則法施行規則の法令番号は昭和二十三年運輸省令第二十九号です。
  3. 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
  4. 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(びょう泊等の制限)

第42条

船舶は、朝日町防波堤、高松港朝日町防波堤灯台(北緯三十四度二十一分三十八秒東経百三十四度三分三十二秒)から高松港玉藻防波堤灯台(北緯三十四度二十一分四十一秒東経百三十四度三分六秒)まで引いた線、玉藻地区玉藻防波堤、北浜町北東端から三十七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。

一海難を避けようとするとき。

二運転の自由を失ったとき。

三人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。

四法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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