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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

港則法施行規則 第九節 博多港

第44条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港則法施行規則第九節 博多港は、第44条の全 1 条で構成されています。
  2. 港則法施行規則第九節 博多港が属する港則法施行規則の法令番号は昭和二十三年運輸省令第二十九号です。
  3. 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
  4. 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定航法)

第44条

別タブ ↗

博多港において、中央航路を航行する船舶と東航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、東航路を航行する船舶は、中央航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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