(停泊の制限)
第25条
京浜港において、はしけを他の船舶の船側に係留するときは、次の制限に従わなければならない。
一東京第一区においては、一縦列を超えないこと。
二東京第二区並びに横浜第一区、第二区及び第三区においては、三縦列を超えないこと。
三川崎第一区及び横浜第四区においては、二縦列を超えないこと。
(停泊の制限)
京浜港において、はしけを他の船舶の船側に係留するときは、次の制限に従わなければならない。
一東京第一区においては、一縦列を超えないこと。
二東京第二区並びに横浜第一区、第二区及び第三区においては、三縦列を超えないこと。
三川崎第一区及び横浜第四区においては、二縦列を超えないこと。
(びょう泊等の制限)
船舶は、川崎第一区及び横浜第四区においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。
一海難を避けようとするとき。
二運転の自由を失ったとき。
三人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
四法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
(えい航の制限)
船舶は、京浜港において、汽艇等を引くときは、第九条第一項の規定にかかわらず、次の制限に従わなければならない。
一東京区河川運河水面(第一区内の隅田川水面並びに荒川及び中川放水路水面を除く。)においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが百五十メートルを超えないこと。
二川崎第一区及び横浜第四区において貨物等を積載した汽艇等を引くときは、午前七時から日没までの間は、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが百五十メートルを超えないこと。
(特定航法)
船舶は、東京西航路において、周囲の状況を考慮し、次の各号のいずれにも該当する場合には、他の船舶を追い越すことができる。
一当該他の船舶が自船を安全に通過させるための動作をとることを必要としないとき。
二自船以外の船舶の進路を安全に避けられるとき。
2前項の規定により汽船が他の船舶の右舷側を航行して追い越そうとするときは、汽笛又はサイレンをもって長音一回に引き続いて短音一回を、その左舷側を航行して追い越そうとするときは、長音一回に引き続いて短音二回を吹き鳴らさなければならない。
3前項の規定は、東京第一区及び東京区河川運河水面において、汽船が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。
4総トン数五百トン以上の船舶は、十三号地その二東端から中央防波堤内側内貿ふ頭岸壁北端(北緯三十五度三十六分二十五秒東経百三十九度四十七分五十五秒)まで引いた線を超えて十三号地その二南東側海面を西行してはならない。
第二十七条の三
船舶は、川崎第一区及び横浜第四区においては、他の船舶を追い越してはならない。ただし、前条第一項中「東京西航路」とあるのを「川崎第一区及び横浜第四区」と読み替えて適用した場合に同項各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
2総トン数五百トン以上の船舶は、京浜運河を通り抜けてはならない。
3総トン数千トン以上の船舶は、塩浜信号所から二百三十九度三十分千百メートルの地点から百五十二度に東扇島まで引いた線を超えて京浜運河を西行してはならない。
4総トン数千トン以上の船舶は、京浜運河において、午前六時三十分から午前九時までの間は、船首を回転してはならない。
(航行に関する注意)
京浜運河から他の運河に入航し、又は他の運河から京浜運河に入航しようとする汽船は、京浜運河と当該他の運河との接続点の手前百五十メートルの地点に達したときは、汽笛又はサイレンをもって長音一回を吹き鳴らさなければならない。
第二十九条
総トン数五千トン(油送船にあっては千トン)以上の船舶は、鶴見航路又は川崎航路を航行して川崎第一区又は横浜第四区に入航しようとするときはそれぞれ当該航路入口付近で、川崎第一区又は横浜第四区を出航して鶴見航路又は川崎航路を航行しようとするときはそれぞれ境運河前面水域又は東扇島二十六号岸壁前面水域で汽笛又はサイレンをもって長音を二回吹き鳴らさなければならない。
2長さ百五十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、東京東航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
3長さ三百メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の船舶は、東京西航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
4総トン数千トン以上の船舶は、鶴見航路若しくは川崎航路を航行して入航し、又は川崎第一区及び横浜第四区において移動し(京浜運河以外の水域内において移動するときを除く。)、若しくは鶴見航路若しくは川崎航路を航行して出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあってはそれぞれ当該航路入口付近に達する予定時刻とし、移動し、又は出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
5長さ百六十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、横浜航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
6第二項から前項までの事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)