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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

港則法施行規則 第一章 通則

第1条〜第21条の2・全 36 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港則法施行規則第一章 通則は、第1条〜第21条の2の全 36 条で構成されています。
  2. 港則法施行規則第一章 通則が属する港則法施行規則の法令番号は昭和二十三年運輸省令第二十九号です。
  3. 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
  4. 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(入出港の届出)

第1条

別タブ ↗

港則法(昭和二十三年法律第百七十四号。以下「法」という。)第四条の規定による届出は、次の区分により行わなければならない。

一特定港に入港したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入港届を提出しなければならない。

二特定港を出港しようとするときは、次に掲げる事項を記載した出港届を提出しなければならない。

2特定港に入港した場合において出港の日時があらかじめ定まっているときは、前項の届出に代えて、同項第一号及び第二号ロに掲げる事項を記載した入出港届を提出してもよい。

3前項の入出港届を提出した後において、出港の日時に変更があったときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

4特定港内に運航又は操業の本拠を有し、当該港内における停泊場所及び一月間の入出港の日時があらかじめ定まっている場合において、漁船として使用されるときは、前三項の届出に代えて、当該一月間について、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出してもよい。ただし、当該書面を提出した場合において、当該期間が終了したときは、遅滞なく、当該期間の入出港の実績を記載した書面を提出しなければならない。

一第一項第一号イ及びロに掲げる事項

二船舶所有者(船舶所有者以外の者が当該船舶を運航している場合には、その者)の氏名又は名称及び住所

三航行経路及び当該港内における停泊場所

四予定する一月間の入出港の日時

5避難その他船舶の事故等によるやむを得ない事情に係る特定港への入港又は特定港からの出港をしようとするときは、第一項から第三項までの届出に代えて、その旨を港長に届け出てもよい。ただし、港長が指定した船舶については、この限りでない。

第二条

第2条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する日本船舶は、前条の届出をすることを要しない。

一総トン数二十トン未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶

二平水区域を航行区域とする船舶

三旅客定期航路事業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶であって、港長の指示する入港実績報告書及び次に掲げる書面を港長に提出しているもの

(港区)

第3条

別タブ ↗

法第五条第一項の規定による特定港内の区域及びこれに停泊すべき船舶は、別表第一のとおりとする。

2前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の区域については、別表第一の港の名称の区分の欄ごとに、それぞれ同表の港区の欄及び境界の欄に掲げるとおりとする。

(びょう地の指定)

第4条

別タブ ↗

法第五条第二項の国土交通省令の定める船舶は、総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶(阪神港尼崎西宮芦屋区に停泊しようとする船舶を除く。)とする。

2港長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する船舶以外の船舶に対してもびょう地の指定をすることができる。

3法第五条第二項の国土交通省令の定める特定港は、京浜港、阪神港及び関門港とする。

4法第五条第五項の規定により、特定港の係留施設の管理者は、当該係留施設を総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶の係留の用に供するときは、次に掲げる事項を港長に届け出なければならない。

一係留の用に供する係留施設の名称

二係留の用に供する時期又は期間

三係留する船舶の国籍、船種、船名、総トン数、長さ及び最大喫水

四係留する船舶の揚荷又は積荷の種類及び数量

5特定港の係留施設の管理者は、次の各号のいずれかに該当する船舶の係留の用に供するときは、前項の届出をすることを要しない。

一第一条第四項の規定により、同項本文の書面を港長に提出している船舶

二第二条第三号の規定により、同号の書面(港長の指示する入港実績報告書を除く。)を港長に提出している船舶

第五条

第5条

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港長は、係留施設の使用に関する私設信号の許可をしたときは、これを海上保安庁長官に速やかに報告しなければならない。

2びょう地の指定その他港内における船舶交通の安全の確保に関する船舶と港長との間の無線通信による連絡についての必要な事項は、海上保安庁長官が定める。

3海上保安庁長官は、第一項の報告を受けたとき及び前項の連絡についての必要な事項を定めたときは、これを告示しなければならない。

(停泊の制限)

第6条

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船舶は、港内においては、次に掲げる場所にみだりにびょう泊又は停留してはならない。

一ふ頭、桟橋、岸壁、係船浮標及びドックの付近

二河川、運河その他狭い水路及び船だまりの入口付近

第七条

第7条

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港内に停泊する船舶は、異常な気象又は海象により、当該船舶の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、適当な予備びょうを投下する準備をしなければならない。この場合において汽船は、更に蒸気の発生その他直ちに運航できるように準備をしなければならない。

(航路)

第8条

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法第十一条の規定による特定港内の航路は、別表第二のとおりとする。

2前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の航路については、別表第二の上欄に掲げる港の名称の区分ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

第八条の二

第8条の2

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法第十四条の規定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる場合において、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

第八条の三

第8条の3

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法第十八条第二項の国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港は、千葉港、京浜港、名古屋港、四日市港(第一航路及び午起航路に限る。以下この条において同じ。)、阪神港(尼崎西宮芦屋区を除く。以下この条において同じ。)及び関門港(響新港区を除く。以下この条において同じ。)とし、同項の国土交通省令で定めるトン数は、千葉港、京浜港、名古屋港、四日市港及び阪神港においては総トン数五百トン、関門港においては総トン数三百トンとする。

第八条の四

第8条の4

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法第十八条第三項の国土交通省令で定める様式の標識は、国際信号旗数字旗1とする。

(えい航の制限)

第9条

別タブ ↗

船舶は、特定港内において、他の船舶その他の物件を引いて航行するときは、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは二百メートルを超えてはならない。

2港長は、必要があると認めるときは、前項の制限を更に強化することができる。

(縫航の制限)

第10条

別タブ ↗

帆船は、特定港の航路内を縫航してはならない。

(進路の表示)

第11条

別タブ ↗

船舶は、港内又は港の境界付近を航行するときは、進路を他の船舶に知らせるため、海上保安庁長官が告示で定める記号を、船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信していなければならない。ただし、船舶自動識別装置を備えていない場合及び船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三条の十六ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させていない場合においては、この限りではない。

2船舶は、釧路港、苫小牧港、函館港、秋田船川港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、名古屋港、四日市港、阪神港、水島港、関門港、博多港、長崎港又は那覇港の港内を航行するときは、前しょうその他の見やすい場所に海上保安庁長官が告示で定める信号旗を掲げて進路を表示するものとする。ただし、当該船舶が当該信号旗を有しない場合又は夜間においては、この限りでない。

(危険物の種類)

第12条

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法第二十条第二項の規定による危険物の種類は、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に定める危険物及び同条第一号の二に定めるばら積み液体危険物のうち、これらの性状、危険の程度等を考慮して告示で定めるものとする。

(許可の申請)

第13条

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法第二十一条ただし書の規定による許可の申請は、停泊の目的及び期間、停泊を希望する場所並びに危険物の種類、数量及び保管方法を記載した申請書によりしなければならない。

第十四条

第14条

別タブ ↗

法第二十二条第一項の規定による許可の申請は、作業の種類、期間及び場所並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。

2法第二十二条第四項の規定による許可の申請は、運搬の期間及び区間並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。

第十五条

第15条

別タブ ↗

法第二十八条(法第四十五条の規定により準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、私設信号の目的、方法及び内容並びに使用期間を記載した申請書によりしなければならない。

第十六条

第16条

別タブ ↗

法第三十一条第一項(法第四十五条の規定により準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、工事又は作業の目的、方法、期間及び区域又は場所を記載した申請書によりしなければならない。

第十七条

第17条

別タブ ↗

法第三十二条の規定による許可の申請は、行事の種類、目的、方法、期間及び区域又は場所を記載した申請書によりしなければならない。

第十八条

第18条

別タブ ↗

法第三十四条第一項の規定による許可の申請は、貨物の種類及び数量、目的、方法、期間及び場所又は区域若しくは区間を記載した申請書によりしなければならない。

第十九条

第19条

別タブ ↗

港長は、前六条に定める許可の申請について、特に必要があると認めるときは、各本条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。第十五条及び第十六条の場合において第二十条の九に規定する管区海上保安本部の事務所の長についても、同様とする。

(進水等の届出)

第20条

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法第三十三条の規定による特定港内の区域及び船舶の長さは、別表第三のとおりとする。

(船舶交通の制限等)

第20条の2

別タブ ↗

法第三十八条第一項(法第四十五条の規定により準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める水路並びに法第三十八条第五項(法第四十五条の規定により準用する場合を含む。)の信号所の位置並びに信号の方法及び意味は、別表第四のとおりとする。

2法第三十八条第四項の国土交通省令で定める水路は、次の各号に掲げる港ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

一千葉港1千葉航路及び市原航路2

二京浜港1東京東航路、東京西航路、鶴見航路、京浜運河、川崎航路及び横浜航路2

三名古屋港1東水路、西水路及び北水路2

3法第三十八条第四項の規定により同条第二項に規定する船舶の運航に関し指示することができる事項は、次に掲げる事項とする。

一水路を航行する予定時刻を変更すること。

二船舶局のある船舶にあっては、水路入航予定時刻の三時間前から当該水路から水路外に出るときまでの間における海上保安庁との連絡を保持すること。

三当該船舶の進路を警戒する船舶又は航行を補助する船舶を配備すること。

四前各号に掲げるもののほか、当該船舶の運航に関し必要と認められる事項に関すること。

(港長による情報の提供)

第20条の3

別タブ ↗

法第四十一条第一項の国土交通省令で定める航路及び当該航路の周辺の国土交通省令で定める特定港内の区域は、別表第五のとおりとする。

2法第四十一条第一項の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。

3法第四十一条第一項の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

一特定船舶が第一項に規定する航路及び特定港内の区域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認められる場合における、当該交通方法に関する情報

二船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であって、特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報

三特定船舶が、工事又は作業が行われている海域、水深が著しく浅い海域その他の特定船舶が安全に航行することが困難な海域に著しく接近するおそれがある場合における、当該海域に関する情報

四他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶であって、その航行により特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものに関する情報

五特定船舶が他の特定船舶に著しく接近するおそれがあると認められる場合における、当該他の特定船舶に関する情報

六前各号に掲げるもののほか、特定船舶において聴取することが必要と認められる情報

(情報の聴取が困難な場合)

第20条の4

別タブ ↗

法第四十一条第二項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一VHF無線電話を備えていない場合

二電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合

三他の船舶等とVHF無線電話による通信を行っている場合

(航法の遵守及び危険の防止のための勧告)

第20条の5

別タブ ↗

法第四十二条第一項の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

(異常気象等時特定船舶に対する情報の提供)

第20条の6

別タブ ↗

法第四十三条第一項の国土交通省令で定める区域は、別表第六のとおりとする。

2法第四十三条第一項の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。

3法第四十三条第一項の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

一異常気象等時特定船舶の進路前方にびょう泊をしている他の船舶に関する情報

二異常気象等時特定船舶のびょう泊に異状が生ずるおそれに関する情報

三異常気象等時特定船舶の周辺にびょう泊をしている他の異常気象等時特定船舶のびょう泊の異状の発生又は発生のおそれに関する情報

四船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であって、異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびょう泊の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報

五前各号に掲げるもののほか、当該区域において安全に航行し、停留し、又はびょう泊をするために異常気象等時特定船舶において聴取することが必要と認められる情報

(異常気象等時特定船舶において情報の聴取が困難な場合)

第20条の7

別タブ ↗

法第四十三条第三項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一VHF無線電話を備えていない場合

二電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合

三他の船舶等とVHF無線電話による通信を行っている場合

(異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告)

第20条の8

別タブ ↗

法第四十四条第一項の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

(法第四十五条に規定する管区海上保安本部の事務所)

第20条の9

別タブ ↗

法第四十五条に規定する管区海上保安本部の事務所は、海上保安庁組織規則(平成十三年国土交通省令第四号)第百十八条に規定する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地とする。

(指定港非常災害発生周知措置がとられた際の海上保安庁長官による情報の提供)

第20条の10

別タブ ↗

法第四十七条第一項の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。

2法第四十七条第一項の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

一非常災害の発生の状況に関する情報

二船舶交通の制限の実施に関する情報

三船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であって、指定港内船舶(法第四十七条第一項で規定する船舶をいう。以下この項において同じ。)の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報

四指定港内船舶が、船舶のびょう泊により著しく混雑する海域、水深が著しく浅い海域その他の指定港内船舶が航行の安全を確保することが困難な海域に著しく接近するおそれがある場合における、当該海域に関する情報

五前各号に掲げるもののほか、指定港内船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認められる情報

(指定港非常災害発生周知措置がとられた際の情報の聴取が困難な場合)

第20条の11

別タブ ↗

法第四十七条第二項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一VHF無線電話を備えていない場合

二電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合

三他の船舶等とVHF無線電話による通信を行っている場合

(職権の委任)

第20条の12

別タブ ↗

法第四十七条第一項並びに法第四十八条第一項及び第二項の規定による海上保安庁長官の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

2法第四十六条の規定による海上保安庁長官の職権は、当該指定港の所在地を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。

3管区海上保安本部長は、法第四十七条第一項及び法第四十八条第二項の規定による職権を東京湾海上交通センターの長に行わせるものとする。

(適用除外等)

第21条

別タブ ↗

あらかじめ港長の許可を受けた場合には、第一条及び第四条第四項の届出をすることを要しない。

2あらかじめ港長の許可を受けた場合については、第九条第一項、第二十一条の四、第二十七条、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第二項及び第三項、第三十条、第三十一条、第三十四条、第三十七条並びに第四十七条の規定は、適用しない。

第二十一条の二

第21条の2

別タブ ↗

内航海運業法施行規則(昭和二十七年運輸省令第四十二号)第九号様式備考1括弧書の船舶に関する第四条第一項及び第四項、第八条の二、第二十一条の五、第二十一条の六、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第二項、第二十九条の二第三項、第三十八条第一項第六号、第四十三条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第三項、第五十条第一項並びに別表第一(帆船に係る規定を除く。)、別表第二及び別表第四の規定の適用については、これらの規定中「五百トン」とあるのは、「五百十トン」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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