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港則法施行規則 第6条(停泊の制限)

  1. 船舶は、港内においては、次に掲げる場所にみだりにびょう泊又は停留してはならない。
  2. 一ふ頭、桟橋、岸壁、係船浮標及びドックの付近
  3. 二河川、運河その他狭い水路及び船だまりの入口付近

この条文の基本情報

停泊の制限とは何ですか?

定義停泊の制限とは、港則法施行規則第6条に定められた規定で、「船舶は、港内においては、次に掲げる場所にみだりにびょう泊又は停留してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港則法施行規則第6条(停泊の制限)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
  2. 港則法施行規則第6条の条文原文は「船舶は、港内においては、次に掲げる場所にみだりにびょう泊又は停留してはならない。」で始まります。
  3. 港則法施行規則第6条は第一章 通則に置かれています。
  4. 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
  5. 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港則法施行規則第6条の前の条は港則法施行規則第5条です。
  7. 港則法施行規則第6条の次の条は港則法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029
  • 本サイト収録港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/6

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