港則法施行規則 第6条(停泊の制限)
- 船舶は、港内においては、次に掲げる場所にみだりにびょう泊又は停留してはならない。
- 一ふ頭、桟橋、岸壁、係船浮標及びドックの付近
- 二河川、運河その他狭い水路及び船だまりの入口付近
この条文の基本情報
停泊の制限とは何ですか?
定義停泊の制限とは、港則法施行規則第6条に定められた規定で、「船舶は、港内においては、次に掲げる場所にみだりにびょう泊又は停留してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第6条(停泊の制限)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第6条の条文原文は「船舶は、港内においては、次に掲げる場所にみだりにびょう泊又は停留してはならない。」で始まります。
- 港則法施行規則第6条は第一章 通則に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第6条の前の条は港則法施行規則第5条です。
- 港則法施行規則第6条の次の条は港則法施行規則第7条です。
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- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/6