港則法施行規則 第5条
- 港長は、係留施設の使用に関する私設信号の許可をしたときは、これを海上保安庁長官に速やかに報告しなければならない。
- 2.びょう地の指定その他港内における船舶交通の安全の確保に関する船舶と港長との間の無線通信による連絡についての必要な事項は、海上保安庁長官が定める。
- 3.海上保安庁長官は、第一項の報告を受けたとき及び前項の連絡についての必要な事項を定めたときは、これを告示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第5条は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第5条の条文原文は「港長は、係留施設の使用に関する私設信号の許可をしたときは、これを海上保安庁長官に速やかに報告しなければならない。」で始まります。
- 港則法施行規則第5条は第一章 通則に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第5条の前の条は港則法施行規則第4条です。
- 港則法施行規則第5条の次の条は港則法施行規則第6条です。
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- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/5