港則法施行規則 第4条(びょう地の指定)
- 法第五条第二項の国土交通省令の定める船舶は、総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶(阪神港尼崎西宮芦屋区に停泊しようとする船舶を除く。)とする。
- 2.港長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する船舶以外の船舶に対してもびょう地の指定をすることができる。
- 3.法第五条第二項の国土交通省令の定める特定港は、京浜港、阪神港及び関門港とする。
- 4.法第五条第五項の規定により、特定港の係留施設の管理者は、当該係留施設を総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶の係留の用に供するときは、次に掲げる事項を港長に届け出なければならない。
- 一係留の用に供する係留施設の名称
- 二係留の用に供する時期又は期間
- 三係留する船舶の国籍、船種、船名、総トン数、長さ及び最大喫水
- 四係留する船舶の揚荷又は積荷の種類及び数量
- 5.特定港の係留施設の管理者は、次の各号のいずれかに該当する船舶の係留の用に供するときは、前項の届出をすることを要しない。
- 一第一条第四項の規定により、同項本文の書面を港長に提出している船舶
- 二第二条第三号の規定により、同号の書面(港長の指示する入港実績報告書を除く。)を港長に提出している船舶
この条文の基本情報
びょう地の指定とは何ですか?
定義びょう地の指定とは、港則法施行規則第4条に定められた規定で、「法第五条第二項の国土交通省令の定める船舶は、総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶(阪神港尼崎西宮芦屋区に停泊しようとする船舶を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第4条(びょう地の指定)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第4条の条文原文は「法第五条第二項の国土交通省令の定める船舶は、総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶(阪神港尼崎西宮芦屋区に停泊しようとする船舶を…」で始まります。
- 港則法施行規則第4条は第一章 通則に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第4条の前の条は港則法施行規則第3条です。
- 港則法施行規則第4条の次の条は港則法施行規則第5条です。
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- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/4