港則法施行規則 第3条(港区)
- 法第五条第一項の規定による特定港内の区域及びこれに停泊すべき船舶は、別表第一のとおりとする。
- 2.前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の区域については、別表第一の港の名称の区分の欄ごとに、それぞれ同表の港区の欄及び境界の欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
港区とは何ですか?
定義港区とは、港則法施行規則第3条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定による特定港内の区域及びこれに停泊すべき船舶は、別表第一のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第3条(港区)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第3条の条文原文は「法第五条第一項の規定による特定港内の区域及びこれに停泊すべき船舶は、別表第一のとおりとする。」で始まります。
- 港則法施行規則第3条は第一章 通則に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第3条の前の条は港則法施行規則第2条です。
- 港則法施行規則第3条の次の条は港則法施行規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/3