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港則法施行規則 第2条

  1. 次の各号のいずれかに該当する日本船舶は、前条の届出をすることを要しない。
  2. 一総トン数二十トン未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶
  3. 二平水区域を航行区域とする船舶
  4. 三旅客定期航路事業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶であって、港長の指示する入港実績報告書及び次に掲げる書面を港長に提出しているもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港則法施行規則第2条は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
  2. 港則法施行規則第2条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する日本船舶は、前条の届出をすることを要しない。」で始まります。
  3. 港則法施行規則第2条は第一章 通則に置かれています。
  4. 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
  5. 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港則法施行規則第2条の前の条は港則法施行規則第1条です。
  7. 港則法施行規則第2条の次の条は港則法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029
  • 本サイト収録港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/2

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