港則法施行規則 第1条(入出港の届出)
- 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号。以下「法」という。)第四条の規定による届出は、次の区分により行わなければならない。
- 一特定港に入港したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入港届を提出しなければならない。
- 二特定港を出港しようとするときは、次に掲げる事項を記載した出港届を提出しなければならない。
- 2.特定港に入港した場合において出港の日時があらかじめ定まっているときは、前項の届出に代えて、同項第一号及び第二号ロに掲げる事項を記載した入出港届を提出してもよい。
- 3.前項の入出港届を提出した後において、出港の日時に変更があったときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
- 4.特定港内に運航又は操業の本拠を有し、当該港内における停泊場所及び一月間の入出港の日時があらかじめ定まっている場合において、漁船として使用されるときは、前三項の届出に代えて、当該一月間について、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出してもよい。ただし、当該書面を提出した場合において、当該期間が終了したときは、遅滞なく、当該期間の入出港の実績を記載した書面を提出しなければならない。
- 一第一項第一号イ及びロに掲げる事項
- 二船舶所有者(船舶所有者以外の者が当該船舶を運航している場合には、その者)の氏名又は名称及び住所
- 三航行経路及び当該港内における停泊場所
- 四予定する一月間の入出港の日時
- 5.避難その他船舶の事故等によるやむを得ない事情に係る特定港への入港又は特定港からの出港をしようとするときは、第一項から第三項までの届出に代えて、その旨を港長に届け出てもよい。ただし、港長が指定した船舶については、この限りでない。
この条文の基本情報
入出港の届出とは何ですか?
定義入出港の届出とは、港則法施行規則第1条に定められた規定で、「港則法(昭和二十三年法律第百七十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第1条(入出港の届出)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第1条の条文原文は「港則法(昭和二十三年法律第百七十四号。」で始まります。
- 港則法施行規則第1条は第一章 通則に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第1条の次の条は港則法施行規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/1