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港則法施行規則 第四節 尾道糸崎港

第34条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港則法施行規則第四節 尾道糸崎港は、第34条の全 1 条で構成されています。
  2. 港則法施行規則第四節 尾道糸崎港が属する港則法施行規則の法令番号は昭和二十三年運輸省令第二十九号です。
  3. 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
  4. 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(停泊の制限)

第34条

尾道糸崎港第三区においては、船舶を岸壁又は桟橋に係留中の船舶の船側に係留してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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