港則法施行規則 第34条(停泊の制限)
尾道糸崎港第三区においては、船舶を岸壁又は桟橋に係留中の船舶の船側に係留してはならない。
この条文の基本情報
停泊の制限とは何ですか?
定義停泊の制限とは、港則法施行規則第34条に定められた規定で、「尾道糸崎港第三区においては、船舶を岸壁又は桟橋に係留中の船舶の船側に係留してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第34条(停泊の制限)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第34条の条文原文は「尾道糸崎港第三区においては、船舶を岸壁又は桟橋に係留中の船舶の船側に係留してはならない。」で始まります。
- 港則法施行規則第34条は第四節 尾道糸崎港に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第34条の前の条は港則法施行規則第33条の2です。
- 港則法施行規則第34条の次の条は港則法施行規則第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/34