ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

港則法施行規則 第二章 各則

第21条の3〜第50条・全 41 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港則法施行規則第二章 各則は、第21条の3〜第50条の全 41 条で構成されています。
  2. 港則法施行規則第二章 各則が属する港則法施行規則の法令番号は昭和二十三年運輸省令第二十九号です。
  3. 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
  4. 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 釧路港

(びょう泊等の制限)

第21条の3

別タブ ↗

船舶は、西区東防波堤、同防波堤南端から釧路港西区南防波堤東灯台(北緯四十二度五十九分二十一秒東経百四十四度二十分三十秒)まで引いた線、西区南防波堤、釧路港西区南防波堤西灯台(北緯四十二度五十九分十九秒東経百四十四度十八分四十二秒)から西区西防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。

一海難を避けようとするとき。

二運転の自由を失ったとき。

三人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。

四法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

(えい航の制限)

第21条の4

別タブ ↗

釧路港東第一区において、船舶が他の船舶その他の物件を引くときは、第九条第一項の規定にかかわらず、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは百メートル、被えい物件の幅は十五メートルを超えてはならない。

第一節の二 苫小牧港

(特定航法)

第21条の5

別タブ ↗

船舶は、苫小牧港においては、次の航法によらなければならない。

一南ふ頭南端から百十九度三十分に引いた線(以下この節において「A線」という。)以北の第二区(以下この条及び別表第四において「北側海面」という。)から第一区に向かう総トン数五百トン以上の船舶(A線を横切って入航するものを除く。以下この号において同じ。)とA線を横切って入航する総トン数五百トン以上の船舶とが出会うおそれのある場合は、北側海面から第一区に向かう総トン数五百トン以上の船舶は、A線を横切って入航する総トン数五百トン以上の船舶の進路を避けること。

二第一区から北側海面に向かう総トン数五百トン以上の船舶(A線を横切って出航しようとするものを含む。以下この号において同じ。)と北側海面からA線を横切って出航する総トン数五百トン以上の船舶(第一区から北側海面に向かうものを除く。以下この号において同じ。)とが出会うおそれのある場合は、第一区から北側海面に向かう総トン数五百トン以上の船舶は、北側海面からA線を横切って出航する総トン数五百トン以上の船舶の進路を避けること。

(航行に関する注意)

第21条の6

別タブ ↗

総トン数五百トン以上の船舶は、中央南ふ頭西岸壁西端から三百五十三度に引いた線以西の第一区及び第二区(以下この項及び別表第四において「苫小牧水路」という。)若しくは苫小牧水路を除いた第一区(別表第四において「勇払水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては苫小牧水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日午後四時までに港長に通報しなければならない。

2前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第一節の三 江名港及び中之作港

(特定航法)

第22条

別タブ ↗

汽船が江名港又は中之作港の防波堤の入口又は入口付近で他の汽船と出会うおそれのあるときは、出航する汽船は、防波堤の内で入航する汽船の進路を避けなければならない。

第一節の四 鹿島港

(びょう泊等の制限)

第23条

別タブ ↗

船舶は、深芝公共岸壁北東端(北緯三十五度五十五分三十三秒東経百四十度四十二分)から二百四十七度四百三十メートルの地点(以下この条において「A地点」という。)から五十五度九百メートルの地点まで引いた線、同地点から三十五度八百七十メートルの地点まで引いた線、同地点から三度三十分二千六百七十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百七十三度三十分四百八十メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十三度三十分二千五百十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百十五度九百四十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百三十五度五百六十メートルの地点まで引いた線及び同地点からA地点まで引いた線により囲まれた海面(次条及び別表第四において「鹿島水路」という。)においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。

一海難を避けようとするとき。

二運転の自由を失ったとき。

三人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。

四法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

(航行に関する注意)

第23条の2

別タブ ↗

長さ百九十メートル(油送船(原油、液化石油ガス若しくは密閉式引火点測定器により測定した引火点が摂氏二十三度未満の液体を積載しているもの又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質を荷卸し後ガス検定を行い、火災若しくは爆発のおそれのないことを船長が確認していないものに限る。以下同じ。)にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、鹿島水路を航行して鹿島港に入航し、又は鹿島港を出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては鹿島水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

2前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第一節の五 千葉港

(航行に関する注意)

第24条

別タブ ↗

長さ百四十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、千葉航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

2長さ百二十五メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、市原航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

3前二項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第二節 京浜港

(停泊の制限)

第25条

別タブ ↗

京浜港において、はしけを他の船舶の船側に係留するときは、次の制限に従わなければならない。

一東京第一区においては、一縦列を超えないこと。

二東京第二区並びに横浜第一区、第二区及び第三区においては、三縦列を超えないこと。

三川崎第一区及び横浜第四区においては、二縦列を超えないこと。

(びょう泊等の制限)

第26条

別タブ ↗

船舶は、川崎第一区及び横浜第四区においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。

一海難を避けようとするとき。

二運転の自由を失ったとき。

三人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。

四法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

(えい航の制限)

第27条

別タブ ↗

船舶は、京浜港において、汽艇等を引くときは、第九条第一項の規定にかかわらず、次の制限に従わなければならない。

一東京区河川運河水面(第一区内の隅田川水面並びに荒川及び中川放水路水面を除く。)においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが百五十メートルを超えないこと。

二川崎第一区及び横浜第四区において貨物等を積載した汽艇等を引くときは、午前七時から日没までの間は、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが百五十メートルを超えないこと。

(特定航法)

第27条の2

別タブ ↗

船舶は、東京西航路において、周囲の状況を考慮し、次の各号のいずれにも該当する場合には、他の船舶を追い越すことができる。

一当該他の船舶が自船を安全に通過させるための動作をとることを必要としないとき。

二自船以外の船舶の進路を安全に避けられるとき。

2前項の規定により汽船が他の船舶の右舷側を航行して追い越そうとするときは、汽笛又はサイレンをもって長音一回に引き続いて短音一回を、その左舷側を航行して追い越そうとするときは、長音一回に引き続いて短音二回を吹き鳴らさなければならない。

3前項の規定は、東京第一区及び東京区河川運河水面において、汽船が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。

4総トン数五百トン以上の船舶は、十三号地その二東端から中央防波堤内側内貿ふ頭岸壁北端(北緯三十五度三十六分二十五秒東経百三十九度四十七分五十五秒)まで引いた線を超えて十三号地その二南東側海面を西行してはならない。

第二十七条の三

第27条の3

別タブ ↗

船舶は、川崎第一区及び横浜第四区においては、他の船舶を追い越してはならない。ただし、前条第一項中「東京西航路」とあるのを「川崎第一区及び横浜第四区」と読み替えて適用した場合に同項各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

2総トン数五百トン以上の船舶は、京浜運河を通り抜けてはならない。

3総トン数千トン以上の船舶は、塩浜信号所から二百三十九度三十分千百メートルの地点から百五十二度に東扇島まで引いた線を超えて京浜運河を西行してはならない。

4総トン数千トン以上の船舶は、京浜運河において、午前六時三十分から午前九時までの間は、船首を回転してはならない。

(航行に関する注意)

第28条

別タブ ↗

京浜運河から他の運河に入航し、又は他の運河から京浜運河に入航しようとする汽船は、京浜運河と当該他の運河との接続点の手前百五十メートルの地点に達したときは、汽笛又はサイレンをもって長音一回を吹き鳴らさなければならない。

第二十九条

第29条

別タブ ↗

総トン数五千トン(油送船にあっては千トン)以上の船舶は、鶴見航路又は川崎航路を航行して川崎第一区又は横浜第四区に入航しようとするときはそれぞれ当該航路入口付近で、川崎第一区又は横浜第四区を出航して鶴見航路又は川崎航路を航行しようとするときはそれぞれ境運河前面水域又は東扇島二十六号岸壁前面水域で汽笛又はサイレンをもって長音を二回吹き鳴らさなければならない。

2長さ百五十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、東京東航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

3長さ三百メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の船舶は、東京西航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

4総トン数千トン以上の船舶は、鶴見航路若しくは川崎航路を航行して入航し、又は川崎第一区及び横浜第四区において移動し(京浜運河以外の水域内において移動するときを除く。)、若しくは鶴見航路若しくは川崎航路を航行して出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあってはそれぞれ当該航路入口付近に達する予定時刻とし、移動し、又は出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

5長さ百六十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、横浜航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

6第二項から前項までの事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第二節の二 名古屋港

(特定航法)

第29条の2

別タブ ↗

第二十七条の二第一項及び第二項の規定は、東航路、西航路(西航路北側線西側屈曲点から百三十五度に引いた線の両側それぞれ五百メートル以内の部分を除く。)及び北航路において、船舶(同条第二項を準用する場合にあっては、汽船)が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。

2船舶が第一項に規定する航路の部分を航行しているときは、その付近にある他の船舶は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横切って航行してはならない。

3総トン数五百トン未満の船舶は、東航路、西航路及び北航路においては、航路の右側を航行しなければならない。

4東航路を航行する船舶と西航路又は北航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、西航路又は北航路を航行する船舶は、東航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。

5西航路を航行する船舶(西航路を航行して東航路に入った船舶を含む。以下この項において同じ。)と北航路を航行する船舶(北航路を航行して東航路に入った船舶を含む。以下この項において同じ。)とが東航路において出会うおそれのある場合は、西航路を航行する船舶は、北航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。

(航行に関する注意)

第29条の3

別タブ ↗

長さ二百七十メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の船舶は、高潮防波堤東信号所から二百十二度三十分三千八百四十メートルの地点から百二十三度三十分に引いた線と東航路西側線屈曲点から百二十三度三十分に引いた線との間の航路(以下この項及び別表第四において「東水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては東水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

2長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の船舶は、次に掲げる水路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあってはそれぞれ当該水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

一西水路(名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台(北緯三十五度三十四秒東経百三十六度四十八分六秒)から二百二十九度二千百四十メートルの地点から百二十八度に引いた線と西航路北側線西側屈曲点から百三十五度に引いた線との間の同航路をいう。別表第四において同じ。)

二北水路(金城信号所から百七十五度三十分七百五十メートルの地点から百二十三度三十分に引いた線以北の北航路をいう。別表第四において同じ。)

3前二項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第二節の三 四日市港

(特定航法)

第29条の4

別タブ ↗

四日市港において、第一航路を航行する船舶と午起航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、午起航路を航行する船舶は、第一航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。

(航行に関する注意)

第29条の5

別タブ ↗

総トン数三千トン以上の船舶は、第一航路を航行して入航し、又は第一航路若しくは午起航路を航行して出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては第一航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

2前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第三節 阪神港

(停泊の制限)

第30条

別タブ ↗

船舶は、阪神港大阪区河川運河水面(大阪北港北灯台(北緯三十四度四十分二十四秒東経百三十五度二十四分九秒)から百三度七百三十メートルの地点から九十九度に対岸まで引いた線、天保山記念碑と桜島入堀西岸南端とを結んだ線、第三突堤第八号岸壁東端(北緯三十四度三十八分五十一秒東経百三十五度二十七分六秒)から百二度三十分に対岸まで引いた線、木津川口両突端を結んだ線及び木津川運河西口両突端を結んだ線からそれぞれ上流の港域内の河川及び運河水面をいう。以下同じ。)においては、両岸から河川幅又は運河幅の四分の一以内の水域に停泊し、又は係留しなければならない。

2阪神港神戸区防波堤内において、はしけを岸壁、桟橋又は突堤に係留中の船舶の船側に係留するときは二縦列を、その他の船舶の船側に係留するときは三縦列を超えてはならない。

(えい航の制限)

第31条

別タブ ↗

船舶は、阪神港大阪区防波堤内において、汽艇等を引くときは、第九条第一項の規定にかかわらず、次の制限に従わなければならない。

一阪神港大阪区河川運河水面(木津川運河水面を除く。)においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが百二十メートルを超えないこと。

二木津川運河水面においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが八十メートルを超えないこと。

(特定航法)

第32条

別タブ ↗

第二十七条の二第二項の規定は、阪神港大阪区河川運河水面において、汽船が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。

(航行に関する注意)

第33条

別タブ ↗

総トン数五千トン以上の船舶は、第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第六号の地点までを順次に結んだ線との間の海面(以下この項及び別表第四において「南港水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては南港水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

一大阪南港北防波堤灯台(北緯三十四度三十七分四十三秒東経百三十五度二十三分四十八秒)から百十三度五百七十メートルの地点

二大阪南港北防波堤灯台から二百十三度七十メートルの地点

三大阪南港北防波堤灯台から二百九十八度三十分五百二十メートルの地点

四大阪南港北防波堤灯台から百四十一度六百六十メートルの地点

五大阪南港北防波堤灯台から二百四度三百八十メートルの地点

六大阪南港北防波堤灯台から二百六十九度三十分六百二十メートルの地点

2総トン数三千トン以上の船舶は、堺信号所から三百一度二千五百四十メートルの地点から二十九度に引いた線以東の堺航路(以下この項及び別表第四において「堺水路」という。)を航行して堺泉北第二区若しくは堺泉北第三区に入航し、又は堺泉北第二区若しくは堺泉北第三区を出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては堺水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

3総トン数一万トン以上の船舶は、浜寺信号所から二百六十二度四十分二千七百五十五メートルの地点から百八十一度に引いた線以東の浜寺航路(以下この項及び別表第四において「浜寺水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては浜寺水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

4総トン数四万トン(油送船にあっては、千トン)以上の船舶は、神戸中央航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

5前各項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第三節の二 水島港

(航行に関する注意)

第33条の2

別タブ ↗

長さ二百メートル以上の船舶は、港内航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

2前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第四節 尾道糸崎港

(停泊の制限)

第34条

別タブ ↗

尾道糸崎港第三区においては、船舶を岸壁又は桟橋に係留中の船舶の船側に係留してはならない。

第五節 広島港

(特定航法)

第35条

別タブ ↗

第二十七条の二第一項及び第二項の規定は、航路において、船舶(同条第二項を準用する場合にあっては、汽船)が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。

第六節 関門港

(びょう泊の方法)

第36条

別タブ ↗

港長は、必要があると認めるときは、関門港内にびょう泊する船舶に対し、双びょう泊を命ずることができる。

(えい航の制限)

第37条

別タブ ↗

船舶は、関門航路において、汽艇等を引くときは、第九条第一項の規定によるほか、一縦列にしなければならない。

(特定航法)

第38条

別タブ ↗

船舶は、関門港においては、次の航法によらなければならない。

一関門航路及び関門第二航路を航行する汽船は、できる限り、航路の右側を航行すること。

二田野浦区から関門航路によろうとする汽船は、門司埼灯台(北緯三十三度五十七分四十四秒東経百三十度五十七分四十七秒)から六十七度千九百八十メートルの地点から三百二十一度三十分に引いた線以東の航路から入航すること。

三早鞆瀬戸を西行しようとする総トン数百トン未満の汽船は、前二号に規定する航法によらないことができる。この場合においては、できるだけ門司埼に近寄って航行し、他の船舶に行き会ったときは、右舷を相対して航過すること。

四第一号の規定により早鞆瀬戸を東行する汽船は、前号の規定により同瀬戸を航行する汽船を常に右舷に見て航過すること。

五潮流を遡り早鞆瀬戸を航行する汽船は、潮流の速度に四ノットを加えた速力以上の速力を保つこと。

六若松航路及び奥洞海航路においては、総トン数五百トン以上の船舶は航路の中央部を、その他の船舶は、航路の右側を航行すること。

七関門航路を航行する船舶と砂津航路、戸畑航路、若松航路又は関門第二航路(以下この号において「砂津航路等」という。)を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、砂津航路等を航行する船舶は、関門航路を航行する船舶の進路を避けること。

八関門第二航路を航行する船舶と安瀬航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、安瀬航路を航行する船舶は、関門第二航路を航行する船舶の進路を避けること。

九関門第二航路を航行する船舶と若松航路を航行する船舶とが関門航路において出会うおそれのある場合は、若松航路を航行する船舶は、関門第二航路を航行する船舶の進路を避けること。

十戸畑航路を航行する船舶と若松航路を航行する船舶とが関門航路において出会うおそれのある場合は、若松航路を航行する船舶は、戸畑航路を航行する船舶の進路を避けること。

十一若松航路を航行する船舶と奥洞海航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、奥洞海航路を航行する船舶は、若松航路を航行する船舶の進路を避けること。

2第二十七条の二第一項及び第二項の規定は、関門航路(関門橋西側線と火ノ山下潮流信号所(北緯三十三度五十八分六秒東経百三十度五十七分四十一秒)から百三十度に引いた線との間の関門航路(第四十条第一項及び別表第四において「早鞆瀬戸水路」という。)を除く。)において、船舶(第二十七条の二第二項を準用する場合にあっては、汽船)が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。

第三十九条

第39条

別タブ ↗

汽艇等その他の物件を引いている船舶は、若松航路のうち、若松港口信号所から百十度三十分千百九十五メートルの地点から百六十四度に引いた線と同信号所から二百二十三度千八百三十五メートルの地点から三百十一度三十分に引いた線との間の航路を横断してはならない。

(航行に関する注意)

第40条

別タブ ↗

総トン数一万トン(油送船にあっては、三千トン)以上の船舶は、早鞆瀬戸水路を航行しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、早鞆瀬戸水路入口付近に達する予定時刻とする。)を通航予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

2総トン数三百トン以上の船舶は、若松港口信号所から百八十四度三十分千三百三十五メートルの地点から三百四十九度に引いた線以西の若松航路(以下この項及び別表第四において「若松水路」という。)を航行して入航し、又は若松水路若しくは奥洞海航路を航行して出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては若松水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

3前二項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

(縫航の制限)

第41条

別タブ ↗

帆船は、門司区、下関区、西山区及び若松区を縫航してはならない。

第七節 高松港

(びょう泊等の制限)

第42条

別タブ ↗

船舶は、朝日町防波堤、高松港朝日町防波堤灯台(北緯三十四度二十一分三十八秒東経百三十四度三分三十二秒)から高松港玉藻防波堤灯台(北緯三十四度二十一分四十一秒東経百三十四度三分六秒)まで引いた線、玉藻地区玉藻防波堤、北浜町北東端から三十七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。

一海難を避けようとするとき。

二運転の自由を失ったとき。

三人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。

四法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

第八節 高知港

(航行に関する注意)

第43条

別タブ ↗

総トン数千トン(油送船にあっては、五百トン)以上の船舶は、高知港御畳瀬灯台(北緯三十三度三十分二十六秒東経百三十三度三十三分三十四秒)から九十度に引いた線以南の航路(以下この項及び別表第四において「高知水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては高知水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

2前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第九節 博多港

(特定航法)

第44条

別タブ ↗

博多港において、中央航路を航行する船舶と東航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、東航路を航行する船舶は、中央航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。

第十節 長崎港

(縫航の制限)

第45条

別タブ ↗

帆船は、長崎港第一区及び第二区を縫航してはならない。

第十一節 佐世保港

(航行に関する注意)

第46条

別タブ ↗

総トン数五百トン以上の船舶は、金比羅山山頂(百一メートル)から高崎鼻まで引いた線以西の航路(以下この項及び別表第四において「佐世保水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては佐世保水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

2前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第十二節 細島港

(停泊の制限)

第47条

別タブ ↗

日向製錬所護岸北東端から八十四度五百メートルの地点まで引いた線(以下この節において「A線」という。)、東ソー日向株式会社護岸南東端(北緯三十二度二十六分二十八秒東経百三十一度三十八分五十九秒)から百二十九度三百メートルの地点まで引いた線(以下この条において「B線」という。)及びB線以北の陸岸により囲まれた海面においては、船舶を他の船舶の船側に係留してはならない。

2B線及び陸岸により囲まれた海面並びに番所鼻東端から零度に引いた線(以下この節において「C線」という。)及び陸岸により囲まれた海面(漁船船だまりを除く。次条において同じ。)において、船舶を他の船舶の船側に係留するときは、三縦列を超えてはならない。

3総トン数五百トン以上の船舶は、前二項に規定する海面においては、船尾のみを係留施設に係留してはならない。

(びょう泊等の制限)

第48条

別タブ ↗

船舶は、A線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)並びにC線及び陸岸により囲まれた海面においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。

一海難を避けようとするとき。

二運転の自由を失ったとき。

三人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。

四法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

第十三節 那覇港

(びょう泊等の制限)

第49条

別タブ ↗

船舶は、那覇港新港第一防波堤南灯台(北緯二十六度十三分二十七秒東経百二十七度三十九分六秒)から百二十八度千四百四十五メートルの地点から三百九度七百八十五メートルの地点まで引いた線、同地点から二百十九度三百メートルの地点まで引いた線、同地点から那覇港右舷灯台(北緯二十六度十二分四十八秒東経百二十七度三十九分四十七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに国場川明治橋下流の河川水面(次条第一項及び別表第四において「那覇水路」という。)においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。

一海難を避けようとするとき。

二運転の自由を失ったとき。

三人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。

四法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

(航行に関する注意)

第50条

別タブ ↗

総トン数五百トン以上の船舶は、那覇水路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては那覇水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。

2前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

港則法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる