港則法施行規則 第28条(航行に関する注意)
京浜運河から他の運河に入航し、又は他の運河から京浜運河に入航しようとする汽船は、京浜運河と当該他の運河との接続点の手前百五十メートルの地点に達したときは、汽笛又はサイレンをもって長音一回を吹き鳴らさなければならない。
この条文の基本情報
航行に関する注意とは何ですか?
定義航行に関する注意とは、港則法施行規則第28条に定められた規定で、「京浜運河から他の運河に入航し、又は他の運河から京浜運河に入航しようとする汽船は、京浜運河と当該他の運河との接続点の手前百五十メートルの地点に達したときは、汽笛又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第28条(航行に関する注意)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第28条の条文原文は「京浜運河から他の運河に入航し、又は他の運河から京浜運河に入航しようとする汽船は、京浜運河と当該他の運河との接続点の手前百五十メートルの地点に達したときは、汽笛又…」で始まります。
- 港則法施行規則第28条は第二節 京浜港に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第28条の前の条は港則法施行規則第27条の3です。
- 港則法施行規則第28条の次の条は港則法施行規則第29条です。
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- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/28