港則法施行規則 第45条(縫航の制限)
帆船は、長崎港第一区及び第二区を縫航してはならない。
この条文の基本情報
縫航の制限とは何ですか?
定義縫航の制限とは、港則法施行規則第45条に定められた規定で、「帆船は、長崎港第一区及び第二区を縫航してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第45条(縫航の制限)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第45条の条文原文は「帆船は、長崎港第一区及び第二区を縫航してはならない。」で始まります。
- 港則法施行規則第45条は第十節 長崎港に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第45条の前の条は港則法施行規則第44条です。
- 港則法施行規則第45条の次の条は港則法施行規則第46条です。
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- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/45