港則法施行規則 第44条(特定航法)
博多港において、中央航路を航行する船舶と東航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、東航路を航行する船舶は、中央航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。
この条文の基本情報
特定航法とは何ですか?
定義特定航法とは、港則法施行規則第44条に定められた規定で、「博多港において、中央航路を航行する船舶と東航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、東航路を航行する船舶は、中央航路を航行する船舶の進路を避けなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則第44条(特定航法)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則第44条の条文原文は「博多港において、中央航路を航行する船舶と東航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、東航路を航行する船舶は、中央航路を航行する船舶の進路を避けなければなら…」で始まります。
- 港則法施行規則第44条は第九節 博多港に置かれています。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法施行規則第44条の前の条は港則法施行規則第43条です。
- 港則法施行規則第44条の次の条は港則法施行規則第45条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/44