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港則法施行規則 第43条(航行に関する注意)

  1. 総トン数千トン(油送船にあっては、五百トン)以上の船舶は、高知港御畳瀬灯台(北緯三十三度三十分二十六秒東経百三十三度三十三分三十四秒)から九十度に引いた線以南の航路(以下この項及び別表第四において「高知水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては高知水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
  2. 2.前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

この条文の基本情報

航行に関する注意とは何ですか?

定義航行に関する注意とは、港則法施行規則第43条に定められた規定で、「総トン数千トン(油送船にあっては、五百トン)以上の船舶は、高知港御畳瀬灯台(北緯三十三度三十分二十六秒東経百三十三度三十三分三十四秒)から九十度に引いた線以南の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港則法施行規則第43条(航行に関する注意)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
  2. 港則法施行規則第43条の条文原文は「総トン数千トン(油送船にあっては、五百トン)以上の船舶は、高知港御畳瀬灯台(北緯三十三度三十分二十六秒東経百三十三度三十三分三十四秒)から九十度に引いた線以南の…」で始まります。
  3. 港則法施行規則第43条は第八節 高知港に置かれています。
  4. 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
  5. 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港則法施行規則第43条の前の条は港則法施行規則第42条です。
  7. 港則法施行規則第43条の次の条は港則法施行規則第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029
  • 本サイト収録港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/43

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