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港則法施行規則 第48条(びょう泊等の制限)

  1. 船舶は、A線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)並びにC線及び陸岸により囲まれた海面においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。
  2. 一海難を避けようとするとき。
  3. 二運転の自由を失ったとき。
  4. 三人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
  5. 四法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

この条文の基本情報

びょう泊等の制限とは何ですか?

定義びょう泊等の制限とは、港則法施行規則第48条に定められた規定で、「船舶は、A線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港則法施行規則第48条(びょう泊等の制限)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
  2. 港則法施行規則第48条の条文原文は「船舶は、A線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。」で始まります。
  3. 港則法施行規則第48条は第十二節 細島港に置かれています。
  4. 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
  5. 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港則法施行規則第48条の前の条は港則法施行規則第47条です。
  7. 港則法施行規則第48条の次の条は港則法施行規則第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029
  • 本サイト収録港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/48

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