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港則法施行規則 第49条(びょう泊等の制限)

  1. 船舶は、那覇港新港第一防波堤南灯台(北緯二十六度十三分二十七秒東経百二十七度三十九分六秒)から百二十八度千四百四十五メートルの地点から三百九度七百八十五メートルの地点まで引いた線、同地点から二百十九度三百メートルの地点まで引いた線、同地点から那覇港右舷灯台(北緯二十六度十二分四十八秒東経百二十七度三十九分四十七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに国場川明治橋下流の河川水面(次条第一項及び別表第四において「那覇水路」という。)においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。
  2. 一海難を避けようとするとき。
  3. 二運転の自由を失ったとき。
  4. 三人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
  5. 四法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

この条文の基本情報

びょう泊等の制限とは何ですか?

定義びょう泊等の制限とは、港則法施行規則第49条に定められた規定で、「船舶は、那覇港新港第一防波堤南灯台(北緯二十六度十三分二十七秒東経百二十七度三十九分六秒)から百二十八度千四百四十五メートルの地点から三百九度七百八十五メートル…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港則法施行規則第49条(びょう泊等の制限)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
  2. 港則法施行規則第49条の条文原文は「船舶は、那覇港新港第一防波堤南灯台(北緯二十六度十三分二十七秒東経百二十七度三十九分六秒)から百二十八度千四百四十五メートルの地点から三百九度七百八十五メートル…」で始まります。
  3. 港則法施行規則第49条は第十三節 那覇港に置かれています。
  4. 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
  5. 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港則法施行規則第49条の前の条は港則法施行規則第48条です。
  7. 港則法施行規則第49条の次の条は港則法施行規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029
  • 本サイト収録港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/49

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