受講中の講座ブックマーク無料で登録

港則法施行規則 第47条(停泊の制限)

  1. 日向製錬所護岸北東端から八十四度五百メートルの地点まで引いた線(以下この節において「A線」という。)、東ソー日向株式会社護岸南東端(北緯三十二度二十六分二十八秒東経百三十一度三十八分五十九秒)から百二十九度三百メートルの地点まで引いた線(以下この条において「B線」という。)及びB線以北の陸岸により囲まれた海面においては、船舶を他の船舶の船側に係留してはならない。
  2. 2.B線及び陸岸により囲まれた海面並びに番所鼻東端から零度に引いた線(以下この節において「C線」という。)及び陸岸により囲まれた海面(漁船船だまりを除く。次条において同じ。)において、船舶を他の船舶の船側に係留するときは、三縦列を超えてはならない。
  3. 3.総トン数五百トン以上の船舶は、前二項に規定する海面においては、船尾のみを係留施設に係留してはならない。

この条文の基本情報

停泊の制限とは何ですか?

定義停泊の制限とは、港則法施行規則第47条に定められた規定で、「日向製錬所護岸北東端から八十四度五百メートルの地点まで引いた線(以下この節において「A線」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港則法施行規則第47条(停泊の制限)は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
  2. 港則法施行規則第47条の条文原文は「日向製錬所護岸北東端から八十四度五百メートルの地点まで引いた線(以下この節において「A線」という。」で始まります。
  3. 港則法施行規則第47条は第十二節 細島港に置かれています。
  4. 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
  5. 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港則法施行規則第47条の前の条は港則法施行規則第46条です。
  7. 港則法施行規則第47条の次の条は港則法施行規則第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029
  • 本サイト収録港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/47

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›